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雀荘が知っておくべき労働問題 第3回 「いよいよ始まります、マイナンバー制度!②」

雀荘が知っておくべき労働問題 第3回 「いよいよ始まります、マイナンバー制度!②」

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 公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、マイナンバー制度が始まりました。届いたマイナンバーは皆様大切に保管をお願いいたします。

 今回と次回で、企業が個人番号を取扱うときにおいての注意点を前回よりもう少し深く触れていきます。

雀荘が知っておくべき労働問題 第2回 「いよいよ始まります、マイナンバー制度!」

マイナンバーは刑罰の対象

 個人情報保護法違反よりも重い刑罰になっています。日常より適切な対応をしておくことが重要です。

 まずは、主な罰則をご紹介いたします。

ケース法定刑

①個人番号利用事務等に従事する者、またはしていた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科(両罰規定あり)

②上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用

3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科(両罰規定あり)

③人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等(不正アクセス含む)により個人番号を取得

3年以下の懲役または150万円以下の罰金(両罰規定あり)

 3年を超えると執行猶予が付かないことから、刑罰の重さと同時に、マイナンバーを適切に取扱うことの必要性・重要さがお分かりいただけるかと思います。 

 それでは、企業(事業主)はどのような対策を取ればいいのでしょうか?主な対策についてご説明します。

<①組織的・人的安全管理措置>

  • 個人番号を取扱う担当者と責任者を決め、それ以外の人は取扱えないようにする。
  • マイナンバーについての概要や説明を従業員に行う。

<②物理的・技術的安全管理措置>

  • 鍵付きの棚や金庫などを用意して厳重に書類を保管する。
  • 不要な場合はシュレッダーにて書類を廃棄する。
  • ウィルス対策ソフトを導入する。
  • パスワードを設定し、担当者以外は個人情報にアクセスできないようにする。
  • USBの持ち込みを制限する。

次回(3月15日19時更新)も引き続き、マイナンバーのその他の注意点についてご説明いたします!

 

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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