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雀荘が知っておくべき労働問題 第6回 「雇用保険の保険料率が改正されました!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第6回 「雇用保険の保険料率が改正されました!」

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 平成28年3月29日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立されました。

 平成28年4月分から適用される保険料率は、次のように決定されました (保険料は事業主負担・被保険者負担ともに引き下げとなりました!)。

 また、雇用保険は正社員・パート問わず、一人でも従業員を雇用すれば適用事業となり、雇用保険に加入させなければならない従業員とは、以下①②の両方に当てはまる方になります。

①1週間の所定労働時間数が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

 保険料の変更と合わせて、加入漏れがないかなどの確認をされることをおススメいたします。

平成28年度の雇用保険率の内訳
()内は、平成27年度の雇用保険率

  雇用保険率 内訳
 失業等給付分※1 二事業分※2
 被保険者負担  事業主負担
一般の事業 1.11% 
(1.35%)
0.40%
(0.50%)
0.40%
(0.50%)
0.30%
(0.35%)
計0.70%
計(0.85%)
特掲事業のうち
農林水産業※3
清酒の製造の事業
 

1.30%
(1.55%)

0.50%
(0.60%)
0.50%
(0.60%)
0.30%
(0.35%)
計0.80%
計(0.95%)
特掲事業のうち
建設の事業
1.40%
(1.65%)
0.50%
(0.60%)
0.50%
(0.60%)
0.40%
(0.45%)
計0.90%
計(1.05%)

※1就職支援法事業の分を含む。
※2就職支援法事業の分は除く。
※3季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業)には、一般の事業の雇用保険率が適用される。

 4月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「雇用保険の保険料額表」の変更が必要となります。

・参考資料(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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