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雀荘が知っておくべき労働問題 第7回 「割増賃金について」

雀荘が知っておくべき労働問題 第7回 「割増賃金について」

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割増賃金とは?

 テレビや雑誌等で、「サービス残業」や「未払い残業代」による企業と労働者のトラブルが取り上げられることが多いかと思います。先日も、大手流通チェーンが摘発されたことはご存知の方が多いかもしれません。

労働基準法では

 ①労働者に時間外労働(=残業)をさせた場合

 ②労働者に休日労働をさせた場合

 ③労働者に深夜労働(22:00~翌日5:00)をさせた場合

には、その時間とその日に労働について割増賃金を支払うことになっています。今回は、上記①~③の割増率と、割増賃金の計算方法を簡単にご紹介します。

時間帯ごとの割増率まとめ

 時間帯 割増率(※注)
時間外労働 2割5分以上(5割以上)
休日労働 3割5分以上
深夜労働 2割5分以上
時間外労働+深夜労働 5割以上(7割5分以上)
休日労働+深夜労働 6割以上

(※注)()は1か月の時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間についての割増率。この割増率が適用されるのは当面は大企業のみとなります。

割増賃金の計算方法は?

割増賃金の額 = 『1時間当たりの賃金額』 × 『時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数』 × 『それぞれの割増率

 割増賃金の額は基本的には賃金を時間給に換算してから求めます。通勤手当や住宅手当は計算に含めないで、時間給を求めます。

最後に

 最近は、「ブラックバイト」などという言葉も出現してきました。「サービス残業」、「賃金未払い」や「違法残業」などで労働基準監督署へ労働者が駆け込むケースも少なくありません。そのようなことになると、経営にも大きな負担となります。

 労働者の働いた時間・日数に対してキチンと賃金を支払うことで、経営側としては優秀な人材を確保することができ、働く側もやる気が高まるのではないかと思います。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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