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雀荘が知っておくべき労働問題 第12回 「皆さんの職場に、就業規則はありますか?」

雀荘が知っておくべき労働問題 第12回 「皆さんの職場に、就業規則はありますか?」

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就業規則とは?

就業規則とは、「会社のルールブック」です。もっと固い表現をすると、「会社の憲法」と言っても間違いではありません。

会社で働く人すべてに共通する労働条件を一つにまとめて、会社と社員等で契約した内容をまとめたものになります。

就業規則は、社員等が10名以上いる会社においては、作成をして労働基準監督署へ提出することが労働基準法上でも義務として定められています。

就業規則の不備がトラブルを招いてしまいます

社員は会社が作成したルール(就業規則)を守らなければなりませんが、昨今はインターネットの発達などにより、社員の権利意識は高まっています。

一方、労働法や一般ルールに対してルーズな経営者も多いのが現状です。就業規則での記載が「あいまいな表現だったり」、「必要な規定が記載されていなかったり」、「法改正に対応していなかったり」してしまうと、思わぬトラブルの元になってしまいます。

実際に、会社と社員のトラブルは増加しています。トラブルの内容も多様化しており、最悪のケースは裁判にまで至ってしまいます。裁判になれば、裁判費用だけでなく、会社内での雰囲気も悪くなって生産性も下がるなど、経営者にとっては大きなダメージです。

就業規則に不備があったために、会社側に不利に働いてしまった例は下記があります。

  • 会社に損害を与えた社員から損害金が取れない
  • 行方不明になった社員を解雇できない
  • 想定していない社員(例:正社員ではない人)から退職金の支払いを求められた・・・など  

就業規則は会社を守るツールです

 会社と社員との間でトラブルが発生したときは、まず確認されるのが就業規則です。就業規則をしっかりと整備していれば、上記のようなトラブルは未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
 すでに、就業規則を整備されていても、

  • インターネットでひな形を拾って適当に作成した
  • 作成したのが何年も前である

 などであれば、法改正も進んでいますし、他にも

  • 以前に従業員とトラブルになったことがある
  • トラブルは未然に防ぎたい

 という場合は、一度就業規則全体を見直しされてもよいでしょう。

 ご関心のある場合は、顧問社労士やお知り合いの社労士、最寄りの労働基準監督署にご相談してみてはいかがでしょうか。

*最後に

 10名未満の会社では義務ではありませんが、就業規則を整備しておくことは、会社のルールをしっかりと定め、トラブルを未然に防ぐためにも有効ですので、整備されていない事業主の方は検討されることをおススメします。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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