ダンス営業の規制緩和を盛り込んだ改正風俗営業法(風営法・風適法)が6月23日に施行されました。現在、第1号営業から第8号営業まである区分が第5号営業までに整理され、「ぱちんこ、まあじゃん等」は現在の第7号営業から第4号営業になります。
【主な改正点】
・ダンスホール等営業の規制対象からの除外(風営法第2条第1項第4号の削除)
・風俗環境浄化協力団体に係わる規定の新設
・風営法第2条第1項第1営業(キャバレー等営業)の定義からダンスに関する部分の削除
・風営法第2条第1項第3営業(ナイトクラブ等営業)の削除
・低照度飲食店営業(同第5号)の見直し・・・客にダンスをさせることが可能になる
・「特定遊興飲食店営業」に関する規定の整備(深夜+酒類提供+遊興)
・風営法の営業時間の規制緩和に関する規定の見直し
※都道府県条例で指定した地域においては、条例で定めた時まで風俗営業の営業延長を認めることとした。(従来認めていた、午前1時までの営業時間制限を取り外した)
・ゲームセンターの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定の見直し。(18歳未満の者の、午後10時以降の保護者同伴による立ち入りが可能となった)
旧法 | 新法 | ||
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種別 | 営業の種類 | 種別 | 営業の種類 |
第1号営業 | キャバレー 接待+ダンス+飲食 |
第1号営業 | キャバレー・料理店・社交飲食店 接待+飲食(ダンス可) |
第2号営業 | 料理店・社交飲食店 接待+飲食 |
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第3号営業 | ダンス飲食店 ダンス+飲食 |
廃止 | |
第4号営業 | ダンスホール等 ダンス |
廃止 | |
第5号営業 | 低照度飲食店 10ルクス以下(客室)+飲食 |
第2号営業 | 低照度飲食店 10ルクス以下(営業所)+飲食 |
第6号営業 | 区画席飲食店 区画席(5㎡以下)+飲食 |
第3号営業 | 区画席飲食店 区画席(5㎡以下)+飲食 |
第7号営業 | 雀荘・パチンコ店等 | 第4号営業 | 雀荘・パチンコ店等 |
第8号営業 | ゲームセンター等 | 第5号営業 | ゲームセンター等 |
今回の改正で、ダンス営業は店内の明るさなど条件を満たして許可を取れば、朝までの営業が可能となりました。ダンス営業の規制緩和がメインで、雀荘に関しては影響はほとんどありません。今後の改正に向けて、麻雀業界も一致団結して声を上げていかなければ、いつまでたっても何も変わらないでしょう。今回は乗り遅れてしまいましたが、ダンス業界の署名活動やロビー活動は大いに参考にするべきでしょう。
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