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改正風俗営業法が23日施行 雀荘は7号営業から4号営業に

改正風俗営業法が23日施行 雀荘は7号営業から4号営業に

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 ダンス営業の規制緩和を盛り込んだ改正風俗営業法(風営法・風適法)が6月23日に施行されました。現在、第1号営業から第8号営業まである区分が第5号営業までに整理され、「ぱちんこ、まあじゃん等」は現在の第7号営業から第4号営業になります。

【主な改正点】
・ダンスホール等営業の規制対象からの除外(風営法第2条第1項第4号の削除)
・風俗環境浄化協力団体に係わる規定の新設
・風営法第2条第1項第1営業(キャバレー等営業)の定義からダンスに関する部分の削除
・風営法第2条第1項第3営業(ナイトクラブ等営業)の削除
・低照度飲食店営業(同第5号)の見直し・・・客にダンスをさせることが可能になる
・「特定遊興飲食店営業」に関する規定の整備(深夜+酒類提供+遊興)
・風営法の営業時間の規制緩和に関する規定の見直し
※都道府県条例で指定した地域においては、条例で定めた時まで風俗営業の営業延長を認めることとした。(従来認めていた、午前1時までの営業時間制限を取り外した)
・ゲームセンターの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定の見直し。(18歳未満の者の、午後10時以降の保護者同伴による立ち入りが可能となった)

業態区分の変更
旧法新法
種別営業の種類種別営業の種類
第1号営業 キャバレー
接待+ダンス+飲食
第1号営業 キャバレー・料理店・社交飲食店
接待+飲食(ダンス可)
第2号営業 料理店・社交飲食店
接待+飲食
第3号営業 ダンス飲食店
ダンス+飲食
廃止  
第4号営業 ダンスホール等
ダンス
廃止  
第5号営業  低照度飲食店
10ルクス以下(客室)+飲食
第2号営業   低照度飲食店
10ルクス以下(営業所)+飲食
第6号営業 区画席飲食店
区画席(5㎡以下)+飲食
 第3号営業 区画席飲食店
区画席(5㎡以下)+飲食
第7号営業 雀荘・パチンコ店等 第4号営業  雀荘・パチンコ店等
第8号営業 ゲームセンター等 第5号営業  ゲームセンター等 

 

 今回の改正で、ダンス営業は店内の明るさなど条件を満たして許可を取れば、朝までの営業が可能となりました。ダンス営業の規制緩和がメインで、雀荘に関しては影響はほとんどありません。今後の改正に向けて、麻雀業界も一致団結して声を上げていかなければ、いつまでたっても何も変わらないでしょう。今回は乗り遅れてしまいましたが、ダンス業界の署名活動やロビー活動は大いに参考にするべきでしょう。

 

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クラブ営業、オールナイトOK 改正風営法が施行 - 朝日新聞デジタル 
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この記事のライター

麻雀ウォッチ編集部
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