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雀荘が知っておくべき労働問題 第5回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第5回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

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 中小企業の従業員を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています(国民健康保険の変更ではありません)。

平成28年3月分(4月納付分)から適用される保険料率は、次のように決定されました。

平成28年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

1.一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕    は変更があったもの

北海道

10.15

石川県

9.99%

岡山県

10.10

青森県

9.97

福井県

9.93%

広島県

10.04

岩手県

9.93

山梨県

10.00

山口県

10.13

宮城県

9.96%

長野県

9.88

徳島県

10.18

秋田県

10.11

岐阜県

9.93

香川県

10.15

山形県

10.00

静岡県

9.89

愛媛県

10.03%

福島県

9.90

愛知県

9.97%

高知県

10.10

茨城県

9.92%

三重県

9.93

福岡県

10.10

栃木県

9.94

滋賀県

9.99

佐賀県

10.33

群馬県

9.94

京都府

10.00

長崎県

10.12

埼玉県

9.91

大阪府

10.07

熊本県

10.10

千葉県

9.93

兵庫県

10.07

大分県

10.04

東京都

9.96

奈良県

9.97

宮崎県

9.95

神奈川県

9.97

和歌山県

10.00

鹿児島県

10.06

新潟県

9.79

鳥取県

9.96%

沖縄県

9.87

富山県

9.83

島根県

10.09

   

2.介護保険料率

全国一律1.58%(据え置き)

 ※健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者)については、「その額+介護保険料率によって計算した額」となります。

 3月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

・参考リンク
全国健康保険協会HP

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

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この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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