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雀荘が知っておくべき労働問題 第17回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第17回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

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 中小企業の従業員を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています(国民健康保険の変更ではありません)

平成29年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

北海道

10.22%

滋賀県

 9.92%

青森県

 9.96%

京都府

 9.99%

岩手県

 9.82%

大阪府

10.13%

宮城県

 9.97%

兵庫県

10.06%

秋田県

10.16%

奈良県

10.00%

山形県

 9.99%

和歌山県

10.06%

福島県

 9.85%

鳥取県

 9.99%

茨城県

 9.89%

島根県

10.10%

栃木県

 9.94%

岡山県

10.15%

群馬県

 9.93%

広島県

10.04%

埼玉県

 9.87%

山口県

10.11%

千葉県

 9.89%

徳島県

10.18%

東京都

 9.91%

香川県

10.24%

神奈川県

 9.93%

愛媛県

10.11%

新潟県

 9.69%

高知県

10.18%

富山県

 9.80%

福岡県

10.19%

石川県

10.02%

佐賀県

10.47%

福井県

 9.99%

長崎県

10.22%

山梨県

10.04%

熊本県

10.14%

長野県

 9.76%

大分県

10.17%

岐阜県

 9.95%

宮崎県

 9.97%

静岡県

 9.81%

鹿児島県

10.13%

愛知県

 9.92%

沖縄県

 9.95%

三重県

 9.92%

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。

3月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となりますので、給与計算の前にご確認ください。

参考:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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