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雀荘が知っておくべき労働問題 第52回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第52回 「協会けんぽの保険料率が改正されました!」

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中小企業の従業員を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています(国民健康保険の変更ではありません。また、健康保険組合が管掌する健康保険においては、各組合にてご確認ください)

令和2年3月分(4月納付分)から適用される保険料率は、次のように決定されました。各都道府県によって料率が異なりますので、ご注意ください。

令和2年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率

①一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕 

北海道

10.41

石川県

10.01

青森県

9.88

福井県

9.95

岩手県

9.77

山梨県

9.81

宮城県

10.06

長野県

9.70

秋田県

10.25

岐阜県

9.92

山形県

10.05

静岡県

9.73

福島県

9.71

愛知県

9.88

茨城県

9.77

三重県

9.77

栃木県

9.88

滋賀県

9.79

群馬県

9.77

京都府

10.03%

埼玉県

9.81

大阪府

10.22

千葉県

9.75

兵庫県

10.14%

東京都

9.87

奈良県

10.14

神奈川県

9.93

和歌山県

10.14

新潟県

9.58

鳥取県

9.99

富山県

9.59

島根県

10.15

岡山県

10.17

広島県

10.01

山口県

10.20

徳島県

10.28

香川県

10.34

愛媛県

10.07

高知県

10.30

福岡県

10.32

佐賀県

10.73

長崎県

10.22

熊本県

10.33

大分県

10.17

宮崎県

9.91

鹿児島県

10.25

沖縄県

9.97

 
②介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕 全国一律で 1.79%に変更 (変更前は1.53%) 

★ 料率が変わるだけでなく、介護保険の対象になる方(40歳以上)になる方の確認はしておくようにしましょう。


☆ 都道府県単位保険料率に変更がない場合でも、介護保険料率が変更されるので、給与計算ソフトの設定の変更又は手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更漏れ等がないようにご注意ください。なお、雇用保険料もありますが、令和2年度においても保険料に変更がないことが、厚生労働省から公表されています(前年度と同率に据え置き)。

<参考>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/  (全国健康保険協会HP)

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
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この記事のライター

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