2018年6月27日、東京都の受動喫煙防止条例が賛成多数で可決、成立しました。また、国会では、受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案が2018年7月19日に参議院で成立しました。
この条例や改正法が雀荘(麻雀店)にどのような影響を与えるのか、東京都麻雀業協同組合理事長・全国麻雀業組合総連合会副理事長の高橋常幸さんに伺いました。
東京都の条例と国の法律は別々に考える必要がある
-----今回の条例の成立で、東京都の麻雀店は禁煙にしなければならないのでしょうか?
まず、国の健康増進法が世の中の禁煙のベースになります。地域によって法律より厳しくしようというのが上乗せ条例です。国の法律ですと、飲食店について、資本金5000万円以下で客席面積100平方メートル以下は、例外的に喫煙を認めるとしています。しかし東京都では、国の例外条件に入っていても、従業員がいれば喫煙が認められないことになっています。
施設の種類 | 東京都 | 国 |
---|---|---|
飲食店 |
屋内禁煙 |
屋内禁煙 |
老人福祉施設 運動施設 ホテル 事務所 鉄道など |
屋内禁煙 |
|
保育所 幼稚園 小中高校 |
敷地内禁煙 (屋外にも喫煙場所設置不可) |
敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
病院 行政機関 大学 バス タクシーなど |
敷地内禁煙 (屋外に喫煙場所設置可) |
飲食店の定義は、国の法律が決まってから政令で
-----麻雀店は飲食店扱いでしょうか?また、飲食店の許可を取っていれば、飲食店の扱いになりますか?
厚生労働委員会の答弁では、飲食店営業とは飲食が主目的の業態のことを指しており、麻雀が主目的の麻雀店が飲食店の許可を取っていたとしても、飲食店として扱われるかどうか今後政令で決まります。また、飲食スペースを設けているコンビニが飲食店として扱われるという答弁もあり、麻雀業界としても要望を継続しています。いずれにしても未成年が立ち入る時点で喫煙はできないというところが重要です。麻雀店にしても18歳~20歳は立ち入りできるので、詳細は政令で決まっていくことになります。
雀荘が飲食店として認められた場合、従業員を雇っているかどうかが焦点となる
-----従業員を業務委託契約にすれば喫煙できるのでしょうか?
従業員を雇っている飲食店は、面積や規模にかかわらず、原則屋内禁煙となります。では、従業員の定義ということになりますが、労働基準法が定義している従業員に準じるということです。賃金が発生している労働者を従業員と定義しているそうなので、業務委託契約だとしても従業員を雇っているとみなされるようです。
他にも家族が働いている場合、1世帯まで、例えば親子で経営していて同居している場合は問題無いですが、別居していて2世帯の場合は、いまのところ従業員という扱いになるようです。
飲食店では喫煙専用室の設置が認められている
飲食店では喫煙専用室の設置は認められますが、その中で飲食はできません。都条例では都内の飲食店の約84%が規制対象になります。都は、飲食店と宿泊施設を対象に、喫煙専用室の設置費の9割を補助(上限300万円)する考えです。
喫煙専用室の設置が必要な場合、構造変更申請について警察と連携は取れているのか?
-----喫煙専用室の設置が必要な場合、麻雀店は警察に構造変更申請をするなど手続きが煩雑になりそうです。
今回の条例について、警察庁は一切関わっていないそうです。喫煙専用室を作ることになった場合、警察での手続きを簡素化して欲しいという陳情を行ったのですが、まだ法律ができていないので、法律を吟味して検討しますという回答しか得られませんでした。そこで他の風営法関連業界と連携して対応していきたいと思っています。