加熱式タバコは喫煙専用室での飲食も可能
-----加熱式タバコ(電子タバコ)の扱いはどうなるのでしょうか?
加熱式タバコについては受動喫煙の健康に与える影響が科学的に明らかでないため、現状は加熱式タバコ喫煙専用室を設ければ、飲食しながら、遊技しながら、カラオケしながらなどの喫煙が認められます。
喫煙が主目的の施設は例外的に喫煙が認められる
「喫煙目的施設」という例外的に除外される施設があります。シガーバーやたばこ販売店を想定しており、喫煙場所を提供することを主目的にしている施設は喫煙を認められます。これもどこまで適用されるかはこれから政省令で決まっていくので、可能性は低いですが、麻雀店が「喫煙目的施設」に入れば、除外される可能性もあります。
条例違反による罰則の適用や摘発はどのように行われる?
-----条例に違反して喫煙をしていた場合、麻雀店もお客も罰せられるのでしょうか?
東京都は、東京都福祉保健局や各市区町村の保健所が対応します。客が喫煙出来ない場所で喫煙を続けた場合や施設管理者が喫煙をさせたりした場合、指導監督後、命令に従わなければ罰則を適用し、客、施設管理者のいずれも違反者に5万円以下の科料が科されます。
千葉市が東京都に追随する動きも
----他の都道府県はどうなるのでしょうか?
千葉市・大阪市など若いリーダーがいる自治体は、東京都の動きに追随する動きがあります。
2020年4月に全面施行される
-----今後のスケジュールはどのようになっているのでしょうか?
国の健康増進法改正案は、6月19日に衆議院を通過し、7月18日に参議院で可決、成立しました。東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月までに全面施行する方針です。
東京都条例も、2020年4月1日に全面施行されます。細かい解釈基準については、今後、政令と厚生労働省令で検討されます。そこで飲食店の定義が決まりますので注視しています。