雇用保険等の一部が改正され、平成29年1月から、雇用保険の適用範囲が拡大されることになりました。
目的としては、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者について、生涯現役社会の実現の観点から、その雇用が一層推進されることを目指しています。
現行の制度と具体的な改正点を下記にて纏めてみました。
<現行>
・ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
・ 同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、
離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
・ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
<改正後>
①平成29年1月~
・ 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、
離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する
(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
・ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
②平成32年4月~
・ 雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収する。
☆現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外ですが、来年からは、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。これに伴い、雇用保険の資格取得の手続も必要となってきます。
また、平成32年度からですが、64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。
*最後に
65歳以上の従業員を雇用している事業主にとっては、雇用保険の手続が増えるだけでなく、労働保険料の負担も増えることになりますが、実際に65歳以上の従業員を雇用されている店舗様も多いのではないかと思います。また、今はいなくても、これから65歳以上の従業員の雇用を検討される方もでてくるでしょう。
65歳以上の従業員を積極的に雇用し、活躍してもらうことは、本人の生きがいにも繋がりますし、立派な社会貢献だと言えます。
ただ、少し先の話にはなりますが、来年以降65歳以上の従業員を雇用される際は、雇用保険手続漏れがないようにご注意ください。
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