企業は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を労働者に明示しなければならないことになっています。特に、労働者の雇い入れにあたって労働条件を示さなかったために、後になって、企業または労働者が「そんなはずではなかった!」と予想に反した主張をされたり、賃金を巡ってトラブルが起こったりすることも事例として多くあります。そのようなことを未然に防ぐためにも、「労働条件通知書または雇用契約書」にてお互いに労働条件を確認しておくことが重要になってきます。
労働者に明示しなければならない事項とは何でしょうか?労働基準法にて定められていますので、下記にてご紹介いたします。
明示すべき労働条件と明示方法
明示すべき労働条件 | 明示方法 | |
1,契約期間 |
①労働契約の期間に関する事項 |
書面 |
2,就業の場所及び業務 | 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 | 書面 |
3,労働時間関連 | ①始業及び終業の時刻 ②所定労働時間を超える労働の有無 ③休憩時間 ④休日 ⑤休暇 ⑥交代制労働における就業時転換に関する事項 |
書面 |
4,退職関連 | 退職に関する事項(解雇事由を含む) |
書面 |
5,賃金関連 | ①賃金の決定・計算方法 ②賃金の支払の方法 ③賃金の締め切り、支払いの時期 ④昇給に関する事項(*1) ⑤退職手当に関する事項(*1) ⑥臨時の賃金等、賞与(*1)及び最低賃金額に関する事項 |
①~③書面 |
6,その他 |
①労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項 |
口頭でも可 |
(*1)パートに関しては、昇給・退職手当・賞与の有無を書面により明示することが必要
これらを「労働条件通知書または雇用契約書」にて労働者に明示する必要があります。
また、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実が相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することが労働基準法上認められていますので、きちんと明示する必要があります。
*最後に
実際には、「労働条件通知書または雇用契約書」を締結していない企業を数多くあります。
当初は問題にならないとしても、冒頭のように、労働者と会社側がもめた時や、労働者が退職した後になって、トラブルとなることもあります。そのようなことになってしまっては、企業側としても経営に専念できず、大きな負担となってしまいます。
まだ締結していない場合は今からでも遅くありません。トラブルを未然に防ぐためにも、企業・労働者が安心して業務を遂行できるように、「労働条件通知書または雇用契約書」をきちんと締結しておくことをおススメいたします。
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