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雀荘が知っておくべき労働問題 第9回 「労働条件の通知について」

雀荘が知っておくべき労働問題 第9回 「労働条件の通知について」

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 企業は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を労働者に明示しなければならないことになっています。特に、労働者の雇い入れにあたって労働条件を示さなかったために、後になって、企業または労働者が「そんなはずではなかった!」と予想に反した主張をされたり、賃金を巡ってトラブルが起こったりすることも事例として多くあります。そのようなことを未然に防ぐためにも、「労働条件通知書または雇用契約書」にてお互いに労働条件を確認しておくことが重要になってきます。
 労働者に明示しなければならない事項とは何でしょうか?労働基準法にて定められていますので、下記にてご紹介いたします。  

明示すべき労働条件と明示方法

  明示すべき労働条件 明示方法

1,契約期間

①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

書面

2,就業の場所及び業務 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 書面
3,労働時間関連 ①始業及び終業の時刻
②所定労働時間を超える労働の有無
③休憩時間
④休日
⑤休暇
⑥交代制労働における就業時転換に関する事項

書面

4,退職関連 退職に関する事項(解雇事由を含む)

書面

5,賃金関連 ①賃金の決定・計算方法
②賃金の支払の方法
③賃金の締め切り、支払いの時期
④昇給に関する事項(*1)
⑤退職手当に関する事項(*1)
⑥臨時の賃金等、賞与(*1)及び最低賃金額に関する事項

①~③書面
④~⑥口頭でも可

6,その他

①労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項
②安全及び衛生に関する事項
③職業訓練に関する事項
④災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
⑤表彰及び制裁に関する事項
⑥休職に関する事項

口頭でも可

(*1)パートに関しては、昇給・退職手当・賞与の有無を書面により明示することが必要

これらを「労働条件通知書または雇用契約書」にて労働者に明示する必要があります。 

また、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実が相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することが労働基準法上認められていますので、きちんと明示する必要があります。

*最後に

 実際には、「労働条件通知書または雇用契約書」を締結していない企業を数多くあります。

当初は問題にならないとしても、冒頭のように、労働者と会社側がもめた時や、労働者が退職した後になって、トラブルとなることもあります。そのようなことになってしまっては、企業側としても経営に専念できず、大きな負担となってしまいます。

 まだ締結していない場合は今からでも遅くありません。トラブルを未然に防ぐためにも、企業・労働者が安心して業務を遂行できるように、「労働条件通知書または雇用契約書」をきちんと締結しておくことをおススメいたします。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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