最近は「ブラック企業」という言葉だけではなく、「ブラックバイト」という言葉も話題となることも多いかと思います。
以前は正社員が過重労働、不払い賃金、サービス残業やハラスメント等に対して訴訟を起こしていましたが、最近では学生バイトに対しても同様のトラブルが数多く取り上げられています。
今回は、そのような中で、ブラックバイトを巡る訴訟を産経新聞の記事の一部を引用してご紹介いたします。
労働組合「ブラックバイトユニオン」によりますと、ブラックバイトを巡る訴訟は全国初とのことです。
大手飲食チェーン店でアルバイトをしていた大学3年生の男子学生(21)が、当時の店長から暴行や暴言を受けた上、賃金の一部が未払いだとして、運営会社側に未払い残業代や慰謝料など計約800万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が平成28年9月14日、千葉地裁で開かれた。男性学生が意見陳述し、「怖くてバイトを断れなかった」と強調した。
会社側も意見陳述し、「未払い分の賃金などは直ちに支払う用意があり誠実に対応したい。慰謝料については適切な解決を図りたい」と述べた。
訴状によると、男性は県内の店舗で勤務していた昨年4月~8月、昼過ぎから深夜まで休みなくハタ明かされ、大学の授業に出られなかった。当時の店長らから首を絞めるといった暴行を受けたうえ、不手際があったとして「4千万円の損害賠償請求をする」などと脅されたと主張している。(産経新聞より)
*最後に
この訴訟の結果は興味深いところですが、今後も同様の訴訟は急激に増えていくと思われます。
「首を絞めた」というのが事実だとしたら、それは言語道断です。
企業・事業主が、従業員に対して適切な待遇を行わなければならないのは、正社員・アルバイト等働き方の形態に関係ありません。
訴訟になれば、企業・事業主にとっては訴訟のための時間を取られてしまうだけでなく、職場にいる周りの人たちにも悪影響を及ぼしかねません。
そのようなことになると生産性やサービスレベルも落ちますし、未払い賃金を支払う判決となれば、経営にも大きなダメージとなります。
皆様の店舗においても他人事では決してありません。多店舗展開をされている企業様は、店長クラスの従業員に改めて教育することも重要となってきます。
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