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屋内原則禁煙の受動喫煙防止条例 麻雀店は何をするべき?

屋内原則禁煙の受動喫煙防止条例 麻雀店は何をするべき?

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2018年7月、健康増進法の一部を改正する法案が成立し、2020年4月1日より全面施行されることが決定した。

具体的には、受動喫煙防止を図るため、屋内は原則禁煙で喫煙専用室設置が必須となり、喫煙を禁止した場所に灰皿などの喫煙器具設置も禁ずるなど、徹底した受動喫煙の防止がルール化される。

厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策について

愛煙家も多い麻雀業界において、対応を迫られる麻雀店は何をするべきか。

2019年6月20日に行われた東京都麻雀業協同組合主催の受動喫煙防止条例対策緊急説明会にて、警視庁保安課、東京都福祉保健局から、今回の法令に対する説明がなされた。

本記事では基本事項を簡単にまとめ、各対応に関する相談先などについて記載する。

健康増進法改正の経緯「努力義務から義務へ」

改正前の「健康増進法」では、施設管理者における受動喫煙防止措置を努力義務として定めていた。一方、依然として受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことが分かっている。この経緯をふまえ、2018年7月、多数の者が利用する施設などの類型に応じて、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設管理者の対応などを定める法改正が行われた。

東京都受動喫煙防止条例「都独自のルール」

健康増進法改正に伴い、東京都でも関連する条例が2018年6月に成立。「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場の従業員を受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めている。

上記2点より、2020年4月1日から基本的に多数の人が利用する施設の「屋内は原則禁煙」になる。

対象施設は大きく分けて3つ、麻雀店は「原則屋内禁煙」

対象となる施設は大きく分けて3つ。

  • 第一種施設「敷地内禁煙」学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など。
  • 第二種施設「原則屋内禁煙第一種施設と、喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設。麻雀店は第二種施設に該当する。
  • 喫煙目的施設「喫煙可」
    ・たばこの対面販売をしているなどの一定の条件を満たしたバーやスナック
    ・たばこ販売所
    ・ 公衆喫煙所

第二種施設に該当する麻雀店がすべきこと「喫煙専用室の設置」「指定たばこ専用喫煙室の設置」

店内での喫煙の要望に応えるためには、紙巻きたばこが吸える「喫煙専用室」を設置するか、アイコスなどの加熱式たばこのみが吸える「指定たばこ専用喫煙室」を設置しなければならない。

この2点の大きな違いは以下である。

  • 喫煙専用室
    喫煙以外のことができない。喫煙専用室でできることは喫煙のみ
    吸うことができるたばこ:紙巻きたばこ、葉巻、パイプ、加熱式たばこなど たばこ全般

  • 指定たばこ専用喫煙室
    加熱式たばこに限り、吸いながら飲食・遊技ができる喫煙室
    吸うことができるたばこ:加熱式たばこのみ
    たばこを吸いながら麻雀ができる環境にするには、指定たばこ専用喫煙室内に麻雀卓を設置する必要がある

喫煙室の基準要項

喫煙専用室、または指定タバコ専用喫煙室を設置する場合は以下3つの基準を守らなければならない。

①出入り口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒であること

②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設屋内に流出しないよう、壁、天井などによって区画すること

③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
・施設内が複数の階に分かれている場合は、壁、天井などで区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱も可能(=フロア分煙可
・2020年4月1日に既に存在している建築物などで、テナント側の問題ではなく、建物側(ビルなど)の問題で上記の基準を満たすのが困難な場合は、一定の経過措置が設けられている
・施設の屋外排気が難しい場合は喫煙専用室に脱煙装置を設置する
脱煙装置例 山岡金属工業株式会社環境関連機器「テーブル型空気清浄機 パフスポット」

・脱煙装置基準は以下2点
 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること

喫煙室設置に関する外観、設置場所などの決まり

喫煙室の外観や、設置場所に関する基準は以下3点

①店内を見通せる場所に設置すること
 店の真ん中などに作ってはいけない

②店内から喫煙室の中の様子が分かるようにすること
 喫煙室の下から1m以上は無色透明にする

③健康増進法に伴う施工であること
 
設置に関して疑問がある場合は、管轄の所轄警察署生活安全課に相談すること。

喫煙室設置後の運用 

20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはならない
・喫煙室の出入り口に「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」が設置されているかが分かるステッカーを貼る
・20歳未満立ち入り禁止のステッカーを貼る
・ステッカーは店の出入り口の見やすい所にも貼る
ステッカーに関しては、下記ホームページからダウンロードしても、オリジナルでデザインしても良い。
オリジナルで作成する場合は、全面禁煙なのか、「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」いずれかを設置している旨が分かるものにすること。

東京都福祉保健局 【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット

ステッカー例

違反した場合「過料の対象」

保健所等による指導・助言、勧告・公表・命令、立ち入り検査を受け、かつ結果に従わない場合は最大50万円の過料の対象になることがある。

店内の一部または全部を喫煙可能室できる「例外」

以下の4点すべてを満たした店は、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められている。

①2020年4月1日時点で既に営業している
②施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
④従業員がいない
※従業員とは、労働基準法第9条に来ていする労働者。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど賃金を支払われる者をいう。
同居の親族のみを使用する事業または、事務所に使用される者及び家事使用人を除く。

助成金について

国による助成金に関しては、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の1) 上限100万円までが、交付対象条件と喫煙専用室設置の単位面積によって助成される。受付は原則申請順とされ、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定とのこと。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧いただきたい。
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

東京都の補助金に関しては、以下いずれかの営業許可を取得、または届出をしている場合は、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室設置に関する助成金を受けられる可能性が高い。

・接待飲食等営業許可
・特定遊興飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届

逆に言うと、3点のうちいずれかも取得、届出をしていない場合は助成金の対象とならない。運営している麻雀店がどのような届出をしているのか、今一度確認されたい。

不明な点は相談を

今回の条例は国の「改正健康増進法」に則り、東京都が条例制定した流れのなかで、急ピッチで施行が勧められているものであり、福祉局側も国と認識をすり合わせながら準備をしている状況で、曖昧部分もあるのが正直なところである。とにかく不明なことがある場合は、条例に関しては東京都福祉局(相談先電話番号を下記に記載)、設置に関しては所轄警察署生活安全課に相談することをおすすめしたい。

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関する相談先

電話番号:0570-069690
対応時間:月~金(祝日・年末年始除く)9時~17時45分
喫煙専用室等専門アドバイザーが、喫煙専用室の設置などに際し、電話や実地による相談支援や、環境測定などの調査依頼もこちらの電話から相談可。
受付時間外は、ホームページのAIチャットボットを活用いただきたい。

東京都麻雀業協同組合

上記東京都福祉局のほか、麻雀営業に関する各種規制に対応している東京都麻雀協同組合にもご相談ください。

東京都麻雀協同組合
電話番号:03-5829-6342
ファックス:03-6800-5242
メール:tojankyo1@gmail.com
住所:〒101-0024東京都千代田区神田和泉町1-8-2-301

この記事のライター

麻雀ウォッチ編集部
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