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雀荘が知っておくべき労働問題 第39回「残業時間の規制が強化されます!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第39回「残業時間の規制が強化されます!」

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 以前より話題になっている「働き方改革」ですが、今年2019年より本格的にいろいろな法律が施行されていきます。

 主なものの一つとして「長時間労働の是正」があります。中小企業は平成31年4月1日から、それ以外は翌年の4月1日から施行となります。

時間外労働の上限規制

①労働時間は、1部の例外を除いて、原則1週あたり40時間かつ1日8時間以内である必要があります。

 ただ、例外として以前にもご紹介しました、「36協定」を労基署に提出することで、時間外労働が可能となるのですが、今回の変更で今までは設けられていなかった時間外労働の限度が定められることになり、月45時間以内かつ年間360時間以内で設定しなければならなくなりました。

②それでも例外として「臨時的な特別の事情がある場合」に、労使が合意すれば年間720時間までと設することが可能です。

 これには条件があり、時間外労働が

  1.2か月、3か月、4か月、5か月、6か月それぞれの平均で、いずれにおいても休日労働を含んで80時間以内でなければならないこと。

  2.各月ごとでは休日労働を含んで100時間未満であること。

  3.月45時間を上回るのは年6回までであること。

 などといった以前と比べて複雑に強化されたルールとなります。

 とくに「②-1」などはそれぞれの平均を取っていきますが、6か月の平均を取って1か月あたり80時間未満に収まっていても、単純に「2か月続けて80時間をオーバーしたらアウト」ということになってしまいますし、「②-2」をみれば、「100時間の残業をした月の翌月は60時間未満でないと80時間オーバーでアウト」となってしまいます。繁忙期が集中することがわかっている業態やグループは要注意で、事前に対策などが必要となるでしょう。

 また、詳細は省きますが①②ともに罰則が科されることもありますので、他人事ではありません。

 時間外労働が比較的多い場合は、今後は上記のことを注意していかなければなりません。ただ「労働時間を抑える」といっても簡単にできることではありませんが、コツはあります。

例えば、 

  1.ムダな残業をしないようにする

  2.業務の効率をアップさせる(生産性をアップする、ムダな業務を見直す、など)

  3.上司が時間管理をきちんとする

などの対策があります。

 

 施行日まで時間がありません。早めのアクションをおススメいたします。

 

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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