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雀荘が知っておくべき労働問題 第57回 「雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります」

雀荘が知っておくべき労働問題 第57回 「雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります」

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従業員で週の所定労働時間が20時間以上、雇用見込み期間が31日以上となる方はハローワークで雇用保険に加入していると思います。

雇用保険に加入している従業員が一定の条件を満たして退職した場合、失業等給付(いわゆる失業保険)をもらうことができます。
この失業等給付をもらうためには、退職をした日以前の2年間で「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが条件となります(一部例外あり)。

その「被保険者期間」ですが、今までは「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算」としていましたが、離職日が令和2年8月1日以降の方については、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算」と改正されました。

★冒頭の雇用保険加入要件を満たしていながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日を満たさないことにより、被保険者期間扱いとならない期間が発生してしまうため、日数だけでなく「労働時間による基準」も補完的に設定されるようになりました。

「週の勤務日数は少ないけど1日の勤務時間が長いパートタイマーの方」などはこれで救われるケースがでてくるかもしれないですね。

離職票の書き方も若干変わりますので、詳細やご不明点などありましたら、下記厚労省のパンフレットをご参考にするか、お近くのハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省PDF:失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

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