前回に続き、今回も雇用保険関連についてご案内いたします。
雇用保険に加入している従業員が一定の条件を満たして退職した場合、失業等給付(いわゆる失業保険)をもらうことができます。この失業等給付を受けようとしたとき、自己都合退職による場合はすぐにもらうことができず、給付制限期間が3か月あります(解雇などの例外を除く)。
その「給付制限期間」ですが、令和2年10月1日以降に退職された場合は、正当な理由がない限り自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
つまり、自己都合退職の場合、いままでは3か月待たなくてはならなかったのが2か月待てば失業保険が受けられるようになる、ということです(5年間のうち2回まで)。
ただ、令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合退職や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合は、給付制限はこれまでどおり3か月となりますのでご注意ください。
この改正はコロナ関係なく予定されていたものですが、先行き不安な現状で、この改正は大きいと個人的には思います。
退職される方ご本人(従業員)だけでなく、会社の担当者も知っておきたいところです。
下記厚労省のパンフレットに図解もありますのでご参考にしてください。またその他詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください
厚生労働省PDF:「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~
本記事に関するご紹介
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