今回も「働き方改革」の一環として挙げられている、「年5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付ける制度」についてご案内いたします。
年次有給休暇の取得率が50%を下回り続けている中で、新たな制度として設けられました。一連の働き方改革のなかでも、最もインパクトの強いものの一つではないでしょうか。
この制度については、他の制度と違って「中小企業にも猶予がなく、大企業と合わせて一斉に今年の4/1~施行」だったり、「罰則規定」があるのも特徴です。
この制度により、会社(使用者)は、10日以上の年次有給休暇が付与される社員(労働者)に対して、年次有給休暇の日数うち年5日については、使用者が時季を指定して、労働者に取得させることが必要となります。
「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」は勤務時間や日数が多いパートでも対象となります。
年次有給休暇の取得状況が思わしくない労働者がいた場合は、会社は労働者の希望を聞くなどして、年次有給休暇の取得を促進していく必要があります。
ただし、労働者の時季指定で自ら取得した場合や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については、時季指定の必要はありません。
<イメージ図(厚労省HPより)>
さらに、年次有給休暇を取得しない労働者がいる場合、使用者が積極的に取得させないと、罰則が適用される仕組みになったり(罰則の内容は、30万円以下の罰金)、 会社は労働者に「年に5日の年次有給休暇」を取得させるだけでなく、「年次有給休暇管理簿を作成し、3年間管理すること」まで求められていますので、年次有給休暇の取得状況を把握しながらきちんと管理しておくことが重要です。
<最後に>
人手不足の職場が多い中で、経営者にとっては頭の痛い話かもしれません。ただ、「働き方改革」という観点からみると、仕事と休みのメリハリをつけることで、仕事の効率も上がり、職場全体の雰囲気や生産性もあがることも期待できますので、義務とは言いながらこの制度を上手く活用するのも会社として大切ではないでしょうか。
本記事に関するご紹介
渡辺英行社会保険労務士事務所
住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206
TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/
いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。