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雀荘が知っておくべき労働問題 第59回 「令和2年度の最低賃金」

雀荘が知っておくべき労働問題 第59回 「令和2年度の最低賃金」

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令和2年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。全国加重平均でいうと、昨年度は27円、前々年度は26円と大幅な引き上げが続いておりましたが、今年度は1円のみの引き上げとなっています。

以下が令和2年10月~の地域別最低賃金になりますが、今年度のポイントは

・最低賃金の引き上げを行ったのは40県で、1~3円の引き上げ

・全国加重平均額は902円(昨年度は901円)

・最高額1,013円と最低額792円で、差は221円(昨年度は223円)

あたりとなります。また、各都道府県にて適用される年月日が異なりますので、下記表にてご確認ください。

令和2年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧 *カッコ内は昨年度の金額です。

改めてここで注意していただきたいのは、

・最低賃金法を初めて知った場合

・最低賃金法を知っており、昨年は最低賃金ぎりぎりに賃金を設定した場合

・最低賃金法を守れているか心配な場合

の方たちは一度下の計算方法にてチェックしてみることをおススメいたします。

計算してみると下記の金額を下回っているケースが意外とあり、思わぬ落とし穴になってしまうことがあります。

 <最低賃金法って?>
国が決めた賃金の最低限度に基づいて、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。対象は正社員だけでなく、アルバイト・パートも該当します。

 最低賃金の計算方法

  • 時給制の場合:「時間給≧最低賃金額」ならOK
  • 日給制の場合:「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
  • 月給制の場合:「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など)
・午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

最低賃金を下回る賃金の労働者が労働基準監督署に駆け込んでトラブルが長期化するケースも多くあります。最低賃金以上の賃金を支払っていない場合は早急に改善しましょう!!

 

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

麻雀ウォッチ編集部
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