今回も「働き方改革」の一環として挙げられている、「勤務間インターバル制度」についてご案内いたします。
勤務間インターバル制度とは、「1日の勤務終了後、翌日の出勤までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組み」です(この制度は努力義務です)。狙いとしては、残業などで勤務時間が長くなってしまった場合などでも、従業員の生活時間や睡眠時間をきちんと確保させることで、ワークライフバランスも保ちながら働けることを目指していくものとしています。
下の例は11時間の勤務インターバルを設定した場合のイメージです。
例②のように、残業が長引き、翌日の始業時間まで11時間を切っている場合でも、11時間の休息をしっかりと確保してから出勤するということになります。例では実際の出勤を10時~としていますが、8時~10時を「勤務したものとみなす」ということにしても問題ありません(この場合でも前日の残業手当は時間通りに支給しなければなりませんので、ご注意ください)。
また、インターバルとして確保しなければいけない時間に決まりはありませんが、一般的な人間の睡眠時間等を考慮すれば、私見も含めて8時間~11時間程度が望ましいかと思われます。
最後に
この制度は、「努力義務」ですので、必ずしも講じなければならないものではありませんが、従業員が残業をした
翌日でもリフレッシュして働くことができる環境を整えていくという意味では、検討してもよいかと思います。興味のある事業主の方は、「確保できそうなインターバルの時間」をイメージしながら、ご検討してみてください。
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