令和3年4月1日より、労働基準法関連の書式がかわり、届出時における押印原則が見直されました。対象の書式がたくさんありますので、わかりにくいかもしれませんが、皆さんにとって最も身近なものの一つである「36協定」をはじめとした一部の書式について、押印不要とチェックボックスの追加等の変更がされることとなりました。
変更となる対象の書式のリストが下記の東京労働局ホームページなどで確認できますので、一度ご確認ください。データをダウンロードすることも可能です。
特に、36協定については別途パンフレットも作成されておりますので、こちらもご紹介しておきます。
<参考>https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000791136.pdf (神奈川労働局)
今までは押印をするのに時間が掛かってしまい、効率の悪い一面もあったところもあったと思いますが、これからは、押印が省略できますので書類の作成から提出までスムーズに進められるようになります。しかも、署名も直筆ではなく、パソコンで入力~印刷したものでも可です。ただし、当然ながら悪用はしてはいけません。トラブルのもとになりますので、十分ご注意ください。
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