初めまして、社会保険労務士の渡辺英行と申します。
普段は渡辺英行社会保険労務士事務所の代表として、労務トラブルや採用に関する問題について取り組んでおりますが、今回から「雀荘が知っておくべき労働問題」と題して、麻雀ウォッチでコラムを連載させていただくこととなりました。
経営者や労働者が知っておくべき重要な法律をご紹介していきますので、麻雀店を経営している方、これから経営される方、そしてそこで働く方々のお役に立てれば幸いです。
それではさっそく、第1回は「最低賃金法」についてご紹介させていただきます。
最低賃金法って?
国が決めた賃金の最低限度に基づいて、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。
対象は正社員だけでなく、アルバイト・パートも該当します
最低賃金はいくらなの?
平成27年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比18円の上昇となりました。平成27年10月から下記の金額となっています。
- 最低賃金法を初めて知った使用者
- 最低賃金法を知っており、昨年は最低賃金ぎりぎりに賃金を設定した使用者
- 最低賃金法を守れているか心配な使用者
の方たちは一度下の計算方法にてチェックしてみることをおススメいたします。
都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成26年度 | 都道府県名 | 最低賃金時間( )内は平成26年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 |
764円 |
(748円) |
滋賀 |
764円 |
(746円) |
青森 |
695円 |
(679円) |
京都 |
807円 |
(789円) |
岩手 |
695円 |
(678円) |
大阪 |
858円 |
(838円) |
宮城 |
726円 |
(710円) |
兵庫 |
794円 |
(776円) |
秋田 |
695円 |
(679円) |
奈良 |
740円 |
(724円) |
山形 |
696円 |
(680円) |
和歌山 |
731円 |
(715円) |
福島 |
705円 |
(689円) |
鳥取 |
693円 |
(677円) |
茨城 |
747円 |
(729円) |
島根 |
696円 |
(679円) |
栃木 |
751円 |
(733円) |
岡山 |
735円 |
(719円) |
群馬 |
737円 |
(721円) |
広島 |
769円 |
(750円) |
埼玉 |
820円 |
(802円) |
山口 |
731円 |
(715円) |
千葉 |
817円 |
(798円) |
徳島 |
695円 |
(679円) |
東京 |
907円 |
(888円) |
香川 |
719円 |
(702円) |
神奈川 |
905円 |
(887円) |
愛媛 |
696円 |
(680円) |
新潟 |
731円 |
(715円) |
高知 |
693円 |
(677円) |
富山 |
746円 |
(728円) |
福岡 |
743円 |
(727円) |
石川 |
735円 |
(718円) |
佐賀 |
694円 |
(678円) |
福井 |
732円 |
(716円) |
長崎 |
694円 |
(677円) |
山梨 |
737円 |
(721円) |
熊本 |
694円 |
(677円) |
長野 |
746円 |
(728円) |
大分 |
694円 |
(677円) |
岐阜 |
754円 |
(738円) |
宮崎 |
693円 |
(677円) |
静岡 |
783円 |
(765円) |
鹿児島 |
694円 |
(678円) |
愛知 |
820円 |
(800円) |
沖縄 |
693円 |
(677円) |
三重 |
771円 |
(753円) |
|||
全国加重平均額 |
798円 |
(780円) |
最低賃金の計算方法
- 時給制の場合:「時間給≧最低賃金額」ならOK
- 日給制の場合:「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
- 月給制の場合:「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
*最低賃金の対象から除かれる賃金額
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など)
- 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
最低賃金を下回る賃金の労働者が労働基準監督署に駆け込んでトラブルが長期化するケースも多くあります。
最低賃金以上の賃金を支払っていない場合は早急に改善しましょう!!
本記事に関するご紹介
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