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雀荘が知っておくべき労働問題 第2回 「いよいよ始まります、マイナンバー制度!」

雀荘が知っておくべき労働問題 第2回 「いよいよ始まります、マイナンバー制度!」

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 公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、マイナンバー制度が始まります。最近テレビやマスコミでもよく取り上げられていますが、あまり知られていないのが実態です。
 今回は簡単にマイナンバー制度についてご説明します。

 

マイナンバーって?

平成27年10月より住民票を有する全ての人に通知される、12ケタの番号です。

 

自分のマイナンバーは?

 市町村から書留郵便にて「マイナンバー通知カード」が送られてきます。
  「マイナンバー通知カード」を持参し、市町村に申請すると身分証明にも使える「個人番号カード」が交付されます。
 ただし、年金番号と同じで一生使うものであり、同じ番号をもつ人は他にはいませんので、番号が漏えいし不正に扱われることがないように大切に保管することが重要です。

<個人番号カードイメージ>
 マイナンバー見本
(政府広報の資料より)

マイナンバーはいつ使うの?

 平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続をするときに必要となってきます。

 

会社とどう関係があるの?

 会社は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者の マイナンバーなどを取得し、源泉徴収票などに記載して税務署や 市町村に提出する必要があります。また、取得した後も、法に即した形で保管・利用・廃棄をしなければなりません。

①取得 ・全従業員から個人番号の取得と、本人確認を実施する。
②保管 ・社会保障や税の手続のときに、書類に個人番号を記載する
・不要になったら、個人番号を廃棄又は削除する
③利用・廃棄 ・個人番号が漏えい・紛失・不正に利用されることがないよう、慎重に保管する。 
④安全管理措置 ・個人番号を含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、安全管理措置を実施する。
※情報の漏えいなどについて、法令上の罰則もあります。   

 

その他の注意点

 お客様のポイントカードをサービスとして発行している麻雀店様などは、カード作成の身分証明を確認する際にマイナンバーの個人番号カードの提示を受けた場合、お客様自身にて番号を消去したもののみを取り扱うなどの注意が必要です。

 次回(2月15日19時更新)も引き続き、マイナンバーの概要についてご説明いたします!

 

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

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この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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