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雀荘が知っておくべき労働問題 第47回 「今年も大幅に上がりました!最低賃金」

雀荘が知っておくべき労働問題 第47回 「今年も大幅に上がりました!最低賃金」

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令和元年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において、昨年並み又は昨年以上の大幅な増額改定が行われています。全国加重平均額は901円で対前年比27円の上昇となりました。全国加重平均額が900円台になったのも初めてですし、27円の上昇額も昭和53年以来最高額です。

ここで注意していただきたいのは、

・最低賃金法を初めて知った場合

・最低賃金法を知っており、昨年は最低賃金ぎりぎりに賃金を設定した場合

・最低賃金法を守れているか心配な場合

の方たちは一度下の計算方法にてチェックしてみることをおすすめいたします。

計算してみると下記の金額を下回っているケースが意外とあり、思わぬ落とし穴になってしまうことがあります。

最低賃金法って?

国が決めた賃金の最低限度に基づいて、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。対象は正社員だけでなく、アルバイト・パートも該当します。

以下が令和元年10月~の地域別最低賃金になります

 ここ数年は大幅に上がり続けており、ついに東京と神奈川は1,000円を超えました。最も低い地域でも800円に近づいてきました(790円)。各都道府県にて適用される年月日が異なりますので、下記表にてご確認ください。

都道府県名

最低賃金額【円】

発行年月日

北海道

861
(835)

令和元年10月3日

青森

790
(762)

令和元年10月4日

岩手

790
(762)

令和元年10月4日

宮城

824
(798)

令和元年10月1日

秋田

790
(762)

令和元年10月3日

山形

790
(763)

令和元年10月1日

福島

798
(772)

令和元年10月1日

茨城

849
(822)

令和元年10月1日

栃木

853
(826)

令和元年10月1日

群馬

835
(809)

令和元年10月6日

埼玉

926
(898)

令和元年10月1日

千葉

923
(895)

令和元年10月1日

東京

1,013
(985)

令和元年10月1日

神奈川

1,011
(983)

令和元年10月1日

新潟

830
(803)

令和元年10月6日

富山

848
(821)

令和元年10月1日

石川

832
(806)

令和元年10月2日

福井

829
(803)

令和元年10月4日

山梨

837
(810) 

令和元年10月1日

長野

848
(821)

令和元年10月4日

岐阜

851
(825) 

令和元年10月1日

静岡

885
(858)

令和元年10月4日

愛知

926
(898)

令和元年10月1日

三重

873
(846)

令和元年10月1日

都道府県名

最低賃金額【円】

発行年月日

滋賀

866
(839)

令和元年10月3日

京都

909
(882)

令和元年10月1日

大阪

964
(936)

令和元年10月1日

兵庫

899
(871)

令和元年10月1日

奈良

837
(811)

令和元年10月5日

和歌山

830
(803)

令和元年10月1日

鳥取

790
(762)

令和元年10月5日

島根

790
(764)

令和元年10月1日

岡山

833
(807)

令和元年10月2日

広島

871
(844)

令和元年10月1日

山口

829
(802)

令和元年10月5日

徳島

793
(766)

令和元年10月1日

香川

818
(792)

令和元年10月1日

愛媛

790
(764)

令和元年10月1日

高知

790
(762)

令和元年10月5日

福岡

841
(814) 

令和元年10月1日

佐賀

790
(762) 

令和元年10月4日

長崎

790
(762)

令和元年10月3日

熊本

790
(762)

令和元年10月1日

大分

790
(762)

令和元年10月1日

宮﨑

790
(762)

令和元年10月4日

鹿児島

790
(761)

令和元年10月3日

沖縄

790
(762)

令和元年10月3日

全国加重平均額 

901
(874)

 

最低賃金の計算方法

●時給制の場合:「時間給≧最低賃金額」ならOK

●日給制の場合:「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

●月給制の場合:「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

*最低賃金の対象から除かれる賃金額

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)

・所定労働時間を超える時間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など) 

・午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) 

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。最低賃金を下回る賃金の労働者が労働基準監督署に駆け込んでトラブルが長期化するケースも多くあります。最低賃金以上の賃金を支払っていない場合は早急に改善しましょう!!

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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