従業員を雇用している事業所様では、毎年6/1~7/10の間に労働保険料等の申告と納付をする義務があり、今年度もその時期が近づいてきました。毎回、集計に手間取ったり、忙しい合間での作業だったり、期限ギリギリになってしまったりと苦労をしながら対応をされていることと思います…。
ただ、今年度に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、労働保険料等の申告・納付期限について「令和2年8月31日まで延長する」こととなり、厚生労働省から発表がありました。
<申告期限>
・従来:令和2年6月1日~令和2年7月10日
・延長後:令和2年6月1日~令和2年8月31日
<納期限(全期・第1期)>
・従来:令和2年7月10日
・延長後:令和2年8月31日
*延納(分割納付)している場合の第2期以降については従来通りです。
労働保険料の年度更新手続きは労働基準監督署に出向いて手続されている方が多いと思いますが、前回のご案内と同様に電子申請や郵送でも可能です。また、納付についても口座振替や電子納付も可能です。詳しくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予する特例もあります。詳しくは下記厚労省のパンフレットをご参照ください。あくまで「猶予」であり、「免除」ではありませんのでご注意ください。
(厚労省パンフ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf
本記事に関するご紹介
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