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雀荘が知っておくべき労働問題 第8回 「賃金支払いの5原則」

雀荘が知っておくべき労働問題 第8回 「賃金支払いの5原則」

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 賃金は「労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」とされています。当然ながら、労働者にとって、 賃金は生活をするための重要でもありますので、支払方法については、労働基準法上にて厳格に制限が設けら れています。

  下表のとおり「賃金支払いの5原則」をまとめてみましたので、ご紹介いたします。

金支払いの5原則

 原則 内容 例外

1,通貨払い

小切手や現物で支払うことはできない(現金で支払わなければならない)。

・通勤手当や住宅貸与時の現物支給

・銀行口座振込(労働者本人の同意が必要)

2,直接払い 代理人や同僚などに支払ってはいけない(労働者本人に支払わなければならない)。 ・使者である家族への支払い(例:労働者が病気中のために妻子が賃金の受領を求めるようなケース)
3,全額払い 労働者への貸付金その他のものを控除してはならない。

・所得税や社会保険料の控除

・組合費や購買代金などの控除

4,毎月1回以上払い 毎月1回以上支払うことが必要。

・臨時に支払われる金額(結婚手当、退職金、賞与など)

・1か月を超える期間を基礎として支払われる勤続手当など

5,一定期日払い

一定の期日に支払う。
例)〇毎月25日×毎月第3金曜日

1の通貨払いは労働者本人の同意があれば、給与振込を行うことができますが、同意がなければ振込によって支払うことはできません(直接渡す)。

5の一定期日払いですが、例にある「毎月第3金曜日」だと月によって日付が変動してしまうため、違反だとされています。

最後に

 これらのように、賃金の規制に関しては労働基準法上で厳しく制限されています。違反した場合には、労働基準監督署から是正勧告書や指導票が出されることもあり、その時には使用者は是正報告書を提出しなければなりません。また、是正の意思が見られなかったり、悪質な違反である時は送検手続きへと至ってしまう可能性もあります。

 ただし、上記の5原則はそれほど複雑なものではないと考えます。冒頭に書いた通り、賃金は労働者にとっては重要なものでありますので、今一度ご確認ください。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

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この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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