令和4年4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました。「中小企業にも義務化」ということは会社規模関係なく、どの会社も対応しなければならないことになります。
まず、職場における「パワーハラスメント」の定義とは以下の①~③すべて満たす行為となります。
①優越的な関係を背景とした行動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
*客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
どのようなケースがパワーハラスメントあたるのか、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例も以下に挙げておきます。
それでは、「パワーハラスメント防止措置」とは具体的にはどういうものでしょうか?以下に例をご紹介いたします。
それでは、「パワーハラスメント防止措置」とは具体的にはどういうものでしょうか?以下に例をご紹介いたします。
これらは必ず講じなければならない、となっていますので、どのように講じていくか検討しながら進めていく必要があります。
また、ハラスメントは、これらのパワーハラスメントだけではなく、
・セクシュアルハラスメント
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
・カスタマーハラスメント
など、多岐にわたることも抑えておきたいところです。ハラスメントについての詳細説明やハラスメント防止等のための望ましい取り組みについてなど、厚労省が充実したサイトを設けていますので、ぜひ一度ご覧いただくことをオススメいたします。
*厚労省サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
*厚労省リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
本記事に関するご紹介
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