皆さんの会社・店舗では従業員に時間外労働または休日労働をさせることがありますでしょうか?
残業をさせる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結して、労働基準監督署長に届け出る必要があります。この協定を「36(サブロク)協定」といいます。逆の言い方をすれば、この36協定の届け出をしていなければ、従業員に残業をさせることは全くできないことになり、36協定のない残業は労働基準法違反となってしまうのです。
よく、「ウチは残業しないから大丈夫!!」という声を耳にしたりしますが、実際に定時ぴったりで出社・退社をすることは不可能ですし、よく話を聞くと、開店前と後にミーティングをしていたりします。これらの時間も「勤務をしていた」と原則みなされますので、36協定は提出しておくことが労務管理上重要です。
4月1日から書式が変わりましたので、ここで改めてご案内いたします。
36協定届出のポイント
①36協定は誰と締結するの?
・36協定は「使用者(=事業主等)」と「労働者の代表(=労働者の過半数代表者)」との間で締結をする必要があります。
・特に、「労働者の代表」を選ぶときは、投票や挙手などの手続きを踏んで選出しなければなりません。例えば、社長などが「お願いしやすい若手従業員にこっそり頼んで代表になってもらう」という方法を取ってしまいがちですが、これは認められませんので注意です。
・36協定は事業場(店舗や支店等)ごとに締結します。
②36協定とはどのような内容なの?
・36協定で、残業をすることができる時間を定めて締結します。その内容は「労働時間の限度に関する基準」の範囲内で、設定することが必要です。
(ご参考:時間外労働の限度に関する基準の一部)
・1週間・・・原則15時間
・1か月・・・原則45時間
・1年・・・・・原則360時間
これらの時間を超える締結は原則認められません。ただし、限度時間を超える時間外労働を行わせる必要がある場合は「特別条項付き36協定」というものがありますが、今回は割愛します。
③従業員へのアナウンス
・36協定は、職場の見やすいところへ掲示や備え付け、書面にて交付をするなどの方法によって、従業員にアナウンスをする必要があります。有効期間は原則1年で、都度更新が必要です。
・アナウンスをしていないと、周知をしたとみなされず、無効になってしまう可能性もあります。
最後に
実態として、「36協定を届出ていない」会社・店舗は多いのではないでしょうか。ご存知なかった方も少なくないかと思います。
厚労省もこの36協定には力を入れています。また労基署が調査に入る場合は、必ずチェックする書類です。36協定についての解説や作成ツールをアップするなど充実させていますので、お時間ある時に是非ご連絡ください!
<ご参考:スタートアップ労働条件サイト>
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
本記事に関するご紹介
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