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雀荘が知っておくべき労働問題 第71回「令和3年度の最低賃金」

雀荘が知っておくべき労働問題 第71回「令和3年度の最低賃金」

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令和3年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。

以下が令和3年10月~の地域別最低賃金になりますが、今年度は全国一律で28円(県によっては28円以上)の引き上げとなっています(昨年度は全国加重平均で1円のみの引上げでしたが)。

最低賃金が1,000円を超えているのは東京都と神奈川県のみですが、数年後にはもっと多くなりそうです。

また、各都道府県にて適用される年月日が異なりますので、下記表にてご確認ください。

改めてここで注意していただきたいのは、

・最低賃金法を初めて知った場合

・最低賃金法を知っており、昨年は最低賃金ぎりぎりに賃金を設定した場合

・最低賃金法を守れているか心配な場合

厚労省のホームページにチェックシートがありますので、こちらを使って確認されることをおすすめいたします。

計算してみると下記の金額を下回っているケースが意外とあり、思わぬ落とし穴になってしまうことがあります。

厚労省サイト・地域別最低賃金の全国一覧

<そもそも、最低賃金法って?>

国が決めた賃金の最低限度に基づいて、使用者はその金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。

対象は正社員だけでなく、アルバイト・パートも該当します。

使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

最低賃金を下回る賃金の労働者が労働基準監督署に駆け込んでトラブルが長期化するケースも多くあります。最低賃金以上の賃金を支払っていない場合は早急に改善しましょう!!

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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