あけましておめでとうございます。なかなか正月気分も抜けないで、仕事モードにならない方もいまだに多いのではないでしょうか?
先月は「パワハラ(パワーハラスメント)」についてご説明いたしました。他にもハラスメントの種類としては「セクハラ(セクシャルハラスメント)」を思い浮かべる方も多いと思いますので、先月に続いて、今月はセクハラについてご説明していきたいと思います。
セクシャルハラスメントの定義
「①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」
または
「②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」
とあります。
上記の①は対価型、②は環境型といったりもします。
セクハラは、男性から女性に向けて行われるイメージが強いかと思われますが、女性から男性に対しても当てはまります。また、パワハラ同様に、正社員だけでなくパートなどの非正規社員や、取引先の事務所、取引先と打合せするための飲食店、顧客の自宅などであっても該当しますし、本人はそのようなつもりがなくても、相手に不快な思いをさせてしまったらセクハラになってしまうこともあり得ます。このあたりについては、あまりご存じない方もいるかと思いますので、要注意です。
パワハラ同様に、事業者にはセクハラ対策も義務付けられています(男女雇用機会均等法により)。ではいったいどのような対策を取ればいいでしょうか??
厚生労働省は、セクハラの撲滅にも当然力を入れており、ホームページもアップしています。特に
①「明るい職場応援団」
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/
②「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp/sexual-harassment/
③「厚生労働省ホームページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088194.html
などは対策事例なども豊富に掲載されておりますし、相談窓口も設けられています。
参考になるかと思いますので一度ご覧いただき、対策をイメージしておくことをおススメいたします。
前回のパワハラに限らず、今回のセクシャルハラスメントが起こると当事者だけでなく、職場全体にも悪影響を及ぼします。仕事中だけでなく飲み会での会話など、日常のさりげないやり取りでも相手のことを少しでもいいから気遣うことが必要です。
また、被害にあってしまった方も自分だけで抱え込むのではなく、勇気を出して上司に相談することも重要です。
風通しの良い、明るい職場を通じてみんなが楽しく働けることが一番だと思っております。
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