マイナンバー制度がスタートして以来、何度かこのコラムでも触れさせていただきました。本来は雇用保険や社会保険の手続時もマイナンバーの記入が必要だったのですが、今までは省略しても受け付けてもらえたりしていたのが現状でした。みなさんの職場でも、年末調整や確定申告のときに使われた方もいるかと思いますが、それ以外ではマイナンバーの出番はそれほどなかったのではなかったかもしれません。
ただ、先月3月からは社会保険で、来月からは雇用保険の一部の手続時にマイナンバーの記載が必須になってきました。今までは空欄でも受け付けてもらえたりしていましたが、今後は受け付けてもらえないことになりそうです。
今回は、厚生労働省からリリースされた雇用保険手続時においてのリーフレットをご案内いたします。
雇用保険被保険者資格取得届など、事業所にとっては頻度の高い手続でも必須となってきていますので、今後手続をされる場合は、記入漏れのないようにすることが必要です(記入漏れがあって受け付けてもらえなかった場合は2度手間になってしまいますので)。
また、当然、従業員からマイナンバーを通知してもらう機会も増えますので、第3者に情報が漏れないように通知方法や保管方法などにも十分にご注意ください。
本記事に関するご紹介
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