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雀荘が知っておくべき労働問題 第28回「働き方改革って・・・!?(3)」

雀荘が知っておくべき労働問題 第28回「働き方改革って・・・!?(3)」

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 今回も「働き方改革」について触れていきます。

 少しだけおさらいしますと、前回は「副業や兼業の推進」について触れさせていただきました。
ひと昔前では信じられないことだったかもしれませんが、少子高齢化につれて働き手が不足していくことが明らかな
世の中の流れで、「限りある資源を最大限有効活用したい!」という政府の考え方の表れだといえます。 就業規則のモデルまで作ってしまうのですから、政府の本気度も伝わってきます。

 今回はまた「働き方改革」のなかでも違った取り組みを取り上げていきます。

「勤務間インターバル」をご存知でしょうか。「勤務間インターバル」とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息時間を設けることで、労働者のプライベート・生活時間や睡眠時間等を確保させる制度です。労働者が日々慌ただしく、時には残業をしながら働く中で、このような時間を必ず取れるようにするという考え方に焦点が当てられています。以下のグラフがイメージになります(厚労省HPより)。

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 今までであれば、どれだけ残業をして帰りが遅くなろうが、翌日の定時には出勤しなければならなかったのが当たり前ですが、「一定の時間を確保する」ことで、夜遅くまで残業をして帰宅が遅くなった場合などは、始業時刻を繰り下げて出勤できることになったりします。
 ただ、「一定の時間」というのは「〇時間以上あけないといけない」という明確な数値では定められていません。「〇時間」というのは会社ごとに決める必要があります。
 労働者のためを思えば「少しでも長く時間をあけたほうがいい」ですが、皆さんのような来店型店舗などは特に、会社として健全な運営をしていくには、過度に長くあけられないのも本音だと思います。
 この勤務間インターバル制度は、当面「義務ではなく、努力義務」となりますので、絶対的な強制ではありませんが、制度としては悪くないと思います。
  ・前々回に挙げたように「日々の無駄な作業を洗い出し、削減して」仕事の効率化を図る。
  ・できるだけ定時に帰れる環境を作る。
  ・遅くまで残業してしまっても、一定の時間を確保することで、リフレッシュして勤務できる。

 簡単ではありませんが、この循環を作ることができれば、労働者も定着する魅力的な職場になるといえるでしょう。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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