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雀荘が知っておくべき労働問題 第32回「割増賃金について」

雀荘が知っておくべき労働問題 第32回「割増賃金について」

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 先日ですが、お客様より「残業代(割増賃金)」についてのお問い合わせを受けましたので、アドバイスをさせていただいておりましたが、みなさまにも改めてご案内させていただければと思います。

 労働基準法では
   ①労働者に時間外労働(=残業)をさせた場合
   ②労働者に休日労働をさせた場合
   ③労働者に深夜労働(22:00~翌日5:00)をさせた場合
には、その時間とその日に労働について割増賃金を支払うことになっています。
 今回は、上記①~③の割増率と、割増賃金の計算方法を簡単にご紹介します。

*割増賃金の割増率

時間帯 割増率(※注)
時間外労働 2割5分以上(5割以上)
休日労働 3割5分以上
深夜労働 2割5分以上
時間外労働+深夜労働 5割以上(7割5分)
休日労働+深夜労働 6割以上

(※注)(  )は1か月の時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間についての割増率
(  )の割増率が適用されるのは当面は大企業のみとなります

*割増賃金の計算方法は?

 割増賃金の額=1時間当たりの賃金額×時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数×それぞれの割増率

 割増賃金の額は基本的には賃金を時間給に換算してから求めます。通勤手当や住宅手当・家族手当などの一部の手当は計算に含めないで、時間給を求めます。

*最後に

 時々、「残業代は従業員みんな一律〇〇円」として設定されている会社の例をみますが、これは適切ではありません。皆さん給与の額も違うわけですから、時給換算しても当然異なる単価になるはずです。本来の時給単価より安い単価で計算されてしまった従業員が、後になって労基署へ駆け込んで差額を請求してくるようなことがあってもおかしくありません。

 また、深夜労働に対する割増は残業でなくても、その時間帯に働いた場合は手当を支給する必要がありますが、誤解されているケースも多くあるようです。

 最近は「働き方改革」のテーマを扱うこともあります。職場の生産性をアップさせることももちろん必要ですが、従業員の働いた時間・日数に対して賃金をキチンと支払うことで、トラブルを未然に防ぎ、健全な経営を行うことが重要です。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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