以前もご紹介しましたが、「ハラスメント」というと思い浮かぶのは
①パワーハラスメント
⇒同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
②セクシャルハラスメント
⇒「①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」または「②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」
だと思いますが、実は他にもいろいろなハラスメントの種類があります。もちろん、どのハラスメントにあたる行為もしてはいけませんが、あまり知られていないのが、
③妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
⇒職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児介護休業等を申出・取得した「男女労働者等」の就業環境が害されること
です。妊娠・出産や育児介護休業等に伴う制度の利用や本人への配慮は会社として義務付けられています。
つい先日では、育児休業を取得して復帰してきた直後に正当な理由のない異動等をさせたことで大きく取り上げられてしまった某大手企業の実例も記憶に新しいところです。今後はこのような不祥事をおこしてしまうと、会社存続の危機にもなってしまう可能性があるといっても過言ではありません。
厚労省もハラスメント対策には力を入れており、サイトを充実させています。会社・労働者側両方の立場からも十分に参考になりますので、お時間あるときにぜひご覧ください。
参考リンク
*前月もメンタル不調の参考サイトとしてもご紹介していますが、ハラスメントについても活用することができるサイトです。
*他社の事例や裁判判例など、非常に参考になるサイトです。
*実際に職場でのハラスメントでお悩みの方は、メールや電話などの様々な手段で無料相談ができるサイトです。
本記事に関するご紹介
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