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雀荘が知っておくべき労働問題 第63回 「皆さんの職場に、就業規則はありますか?」

雀荘が知っておくべき労働問題 第63回 「皆さんの職場に、就業規則はありますか?」

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2021年に入り、もう1か月が経過しました。
緊急事態宣言が解ける時期が気になりますが、感染者数に一喜一憂せずに一人一人ができることをしていくしかないですね。

さて、今月のコラムは「就業規則」についてです。ご存じの方も多いかと思いますが、今一度おさらいを含めて下記にてご案内いたします。

<就業規則とは?>

就業規則とは、「会社のルールブック」です。もっと固い表現をすると、「会社の憲法」と言っても間違いではありません。会社で働く人すべてに共通する労働条件を一つにまとめて、会社と社員等で契約した内容をまとめたものになります。
就業規則は、社員等が10名以上いる会社においては、作成をして労働基準監督署へ提出することが労働基準法上でも義務として定められています。

<就業規則は会社を守るツールです>

会社と社員との間でトラブルが発生したときは、まず確認されるのが就業規則です。就業規則をしっかりと整備していれば、上記のようなトラブルは未然に防ぐことができる可能性が高くなります。 すでに、就業規則を整備されていても、

・インターネットでひな形を拾って適当に作成した
・作成したのが何年も前である

などであれば、法改正も進んでいますし、他にも

・以前に従業員とトラブルになったことがある
・トラブルは未然に防ぎたい

という場合は、一度就業規則全体を見直しされてもよいでしょう。
                                
厚生労働省から「モデル就業規則 令和2年11月版」が公表されています。
 
パワーハラスメント対策の法制化などの最近の法改正の内容を中心に、モデル就業規則が微調整されています。
条文だけでなく、解説もありますので、お時間あるときに是非ご確認ください。

<モデル就業規則(令和2年11月)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

最後に

10名未満の会社では義務ではありませんが、就業規則を整備しておくことは、会社のルールをしっかりと定め、トラブルを未然に防ぐためにも有効ですので、整備されていない事業主の方は検討されることをおススメします。   

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

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移動オフィス:090-8892-8185
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いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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