平成30年10月1日以降に、日本年金機構にて受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。
具体的には下記になります。戸籍謄本や抄本、住民票はマイナンバーの記載があれば省略可能ですが、課税証明書等の書類が必要になり、扶養になるための条件である「年間収入」の確認が厳しくなる模様です(別居の場合はさらに3も必要)。
年間収入を確認するために上記2の書類が必要になりましたが、個人的には「マイナンバーの記載を必須にしたのに何故??」という疑問が拭えません・・・。
とはいえ、必要になってしまいましたので仕方ありませんが、「健康保険被扶養者(異動届)」の書式も変わりましたので、今後手続をされる際は日本年金機構のホームページ等をよく確認されてからお手続きをされたほうがよいでしょう。
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