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雀荘が知っておくべき労働問題 第34回「雇用保険に正しく加入していますか・・・??」

雀荘が知っておくべき労働問題 第34回「雇用保険に正しく加入していますか・・・??」

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 従業員を採用した際、「雇用保険に加入させるか、させないか」迷ってしまうこともある事業主、総務担当の方がいるかもしれません。

 雇用保険はご存知の通り、「離職した際の失業給付」だったり、「育児や介護のために休業をすることになったときの育児・介護休業給付」など、みなさんのライフイベントを助けてくれるとても重要な保険です。

 ただ、「どのような人を雇用保険に入れればいいの?」というご相談をよく受けます。

 雇用保険に加入させなくてはいけない場合の基準がありますので、今日はご紹介したいと思います。

雇用保険への加入手続が必要な従業員

①1週間の勤務時間が20時間以上の見込みであること
⇒正社員・パートなどの雇用形態は問いません。
 勤務時間が週20時間以上の見込みであれば、パートでも雇用保険に加入しなければなりません(役員や学生など一部対象外あり)
*月により勤務時間が変動する勤務形態の場合は、事前にハローワークに相談したほうがよいでしょう。

②31日以上(=1ヶ月以上)続けて雇用されること
⇒1週間だけ、10日間だけの短期アルバイト等でない限りは加入することになります。

 また、よく誤解されがちなケースとして以下がありますので要注意です。

③パートだから、雇用保険に加入させなくてもいい!
⇒上記①②に当てはまれば、入社時より加入させなくてはいけません。

④3か月の試用期間が終わったら雇用保険に加入させればいい!
⇒上記①②に当てはまれば、入社時より加入させなくてはいけません。

 正しく認識・対応しておかないと「もらえると思っていたのに実は基準を満たしていなかった」だったり、またはその逆のことにもなってしまいます。

 給付金に関することですので、大きなトラブルになってしまうことも考えられます。

 雇用保険は24ヶ月まで遡って手続が可能です。もし、「雇用保険に加入させるべき従業員が加入していなかった場合」などは速やかにハローワークで手続することをおすすめいたします。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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