今年は、「パワハラ」という言葉を今まで以上にテレビや雑誌で見聞きしたような気がします。特にスポーツ界では様々な競技団体からの申し立てがありましたし、つい最近ではあの「夢の国」からも・・・。
テレビや雑誌では他人事になってしまいがちですが、決して他人事ではありません。私も最近は、「パワハラ社員がいて困っている・・・」という相談をよく受けます。自分たちの職場でも起こり得ることなのです。
パワハラの定義とは
では、「パワハラ(パワーハラスメント)」とは改めてどういうことでしょうか。
【パワーハラスメントの定義】
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
とあります。
「職場での優位性」というと上司から部下へのいじめや嫌がらせをイメージされる方も多いかと思いますが、部下から上司、同僚同士だったり、取引先の担当者など対してでも当てはまります。また、人間関係だけではなく、知識や経験上の話でも当てはまることがあります。
パワハラの分類
パワハラにもいくつか種類があります。主に6つに分類されますので、例をご紹介します。
①身体的な攻撃・・・殴る、叩く、蹴るなどの攻撃をされる。
②精神的な攻撃・・・同僚の前で激しく叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される。必要以上に長時間にわたり、執拗に叱る。
③人間関係からの引き離し・・・一人だけ別室に席を移される。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に自分だけ呼ばれない。
④過大な要求・・・とても達成できそうにないノルマなどを一方的に課し、指導などもない。
⑤過小な要求・・・運転手なのに草むしりだけを命じられる、事務職なのに倉庫業務しか命じられない。
⑥個の侵害・・・交際相手について執拗に言及してくる。妻の悪口を言う。
主な例を挙げましたが、これら以外にもパワハラに当てはまることがあります。
パワハラ予防・撲滅のために
パワハラは自分が被害者になることもあり得ますし、加害者になってしまうこともあり得ますので、職場一体となってこのようなことがないように日頃から意識を深めていくことが重要です。
厚生労働省もパワハラに限らず、様々なハラスメント(セクシャルハラスメントなど)の撲滅に力を入れており、ホームページもアップしています。
特に「明るい職場応援団」は実際のパワハラの事例、動画、撲滅取り組み事例だったり、参考資料がダウンロードできたりと、非常に分かりやすく参考になります。
パワハラに限らず、ハラスメントが起こると当事者だけでなく、職場全体にも悪影響を及ぼします。
「これってパワハラ?」と疑問に感じることがあったり、今は問題がなくてもいざというときに対処できるように一度「明るい職場応援団」をご覧いただくことをおススメいたします。
風通しの良い、明るい職場を通じてみんなが楽しく働けることが一番だと思っております。
本記事に関するご紹介
渡辺英行社会保険労務士事務所
住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206
TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/
いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。