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雀荘が知っておくべき労働問題 第13回 「年金受給資格が「納付10年」に短縮されました。」

雀荘が知っておくべき労働問題 第13回 「年金受給資格が「納付10年」に短縮されました。」

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年金受給資格が「納付10年」に短縮されました。

 国民年金や厚生年金を受け取るために必要な加入期間(受給資格期間)が現行の25年から10年に短縮される改正年金機能強化法が、参院本会議で全会一致にて可決、成立しました(2016年11月16日)。

当初は2015年10月に予定されていた消費税10%への引き上げと同時に短縮する予定でしたが、増税延期に
伴って先延ばしされていた法案です。
 
 これにより、保険料を払った期間や免除された期間等の合計が10年以上あるものの、25年に満たない人にとっては、年金を受給できる資格が生まれたことになります。年金がもらえなかった人の救済になりますが、
もらえなかった過去分についてまでは遡ることはできません。

 受給できる年金額の仕組みは、
  ・国民年金・・・保険料納付期間に応じて増える。保険料は毎月定額。
  ・厚生年金・・・保険料納付期間と保険料に応じて増える。保険料は収入によって異なる。
となっています。厚生年金は企業に勤めている人が対象になりますので、今回は国民年金について触れていきたいと思います。

 具体的に、受給できる国民年金の金額(月額)ですが、加入期間が
  ・40年の場合・・・約65,000円(満額)
  ・20年の場合・・・約32,000円
ですが、10年の場合は約16,000円と受給額は多いとは言えません。

 今回の改正は、当然のことではありますが、
  ・年金は受給しやすくなった
  ・加入期間が少なければ、その分年金額も少ない
ということになります。

*最後に

 年金をもらうための加入期間が短くなりましたが、国民の義務としてやらなくてはならないことは変わりません(保険料を毎月きちんと納付すること)。
 「10年間だけ保険料を納付すればよい」と誤った解釈をしてしまうと、いざ年金をもらうときに受給額を見て驚くことになってしまいます。
 また、現在マスコミでも同時に取り上げられていますが、年金支給額が変更になる可能性も高いです。
 年金に関してはネガティブな感触を持っている方がほとんどだとは思いますが、私たちの生活には必要なものですので、関心を持ちつづけることが重要です。

 収入面などの諸事情によっては保険料の納付が厳しい場合もあるかもしれませんが、加入期間とみなされながら保険料を一部免除できる特例もありますので、気になる方は最寄りの役場の窓口にご相談されるとよいでしょう。

本記事に関するご紹介

渡辺英行社会保険労務士事務所

住所:神奈川県相模原市南区相模大野7-35-1-1-2206

TEL&FAX:042-812-3741
移動オフィス:090-8892-8185
HP:http://hideyuki-watanabe-srs.com/

いつでもお気軽にご相談ください。相談料は無料です。

この記事のライター

渡辺 英行
渡辺英行社会保険労務士事務所代表。
都内の大手社会保険労務士事務所で経験を積み、2014年に個人事務所を設立。

「”人の悩み”を少しでも解決したい!そんな思いで日々奮闘しています。お気軽にご相談ください!」

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